今回の動画ですが、以前私が柴田から訴えられていた件ですね。
第一審の判決がでましたので、その報告。
この裁判は、本件動画の公益性と詐欺師の人権(プライバー権、名誉権、肖像権等)と表現の自由というなかなか難しい問題を含んでいるのですよね。この問題は。
一部14/15こちらの勝訴というほぼほぼ勝訴判決でした。一部
とりわけて、重要なところは、セナーが破綻することを前提としてセナーを紹介していたこと(つまり詐欺であること)、このチャンネルの専ら公益性であると裁判所が明示してくれた点や、投資詐欺師相手なら写真付き実名報道はやむを得ないと司法のお墨付きをもらえて大変喜ばしいものです!
今回はそのご報告です!